結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11702(T2015−11702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポリアース」の文字を標準文字で表してなり、第1類「非金属鉱物」及び第19類「鉱物性基礎材料,建築用又は構築用の再生土,建築用又は構築用の改良土,建設汚泥の再生処理により生成された建築用又は構築用の路盤材・地盤改良材・裏込材・埋戻用材,建築用又は構築用の非金属鉱物」を指定商品として、平成26年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2214815号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリアス」の文字を書してなり、昭和62年8月5日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同22年1月20日に指定商品を別掲のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ポリアース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリアース」の称呼が生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「ポリアス」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリアス」の称呼を生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標の4字目に長音符号があるものの、本願商標と引用商標は、それ以外の「ポ」「リ」「ア」「ス」の構成文字を共通にするものであることから、外観において互いに近似するものである。
他方、本願商標から生じる「ポリアース」の称呼と、引用商標から生じる「ポリアス」の称呼を比較すると、前者は5音、後者は4音からなるものであって、4音目において長音の有無という差異を有するものであるが、前者は、「ポリ」と「アース」に区切られるように称呼され、「ア」の音にアクセントが置かれるのに対し、後者は、平坦に一気に称呼されるものであり、加えて、5音及び4音という比較的短い音構成において、長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものである。
また、観念については、本願商標及び引用商標ともに特定の観念を生じないから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似するとしても、称呼及び観念において、相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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