結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8287(T2015−8287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年(平成23年)7月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年12月7日に出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成24年5月28日付けの手続補正書により、第9類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1097804号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)2月24日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月24日に国際商標登録出願、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成27年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものである。そして、「RAZR」の欧文字は、我が国で親しまれたローマ字風又は英語の発音に倣った読みが直ちに特定されるものともいい難いことから、本願商標は、その構成各文字により、「アールエーゼットアール」と称呼されるとみるのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、前記2のとおり、「RAZER」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものである。そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、我が国で親しまれた英語の発音に倣って「レーザー」の称呼が生じるというのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、4文字又は5文字の短い文字構成において、「E」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標は「アールエーゼットアール」の称呼が生じるものであるのに対し、引用商標は「レーザー」の称呼が生じるものであるから、両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであり、紛れるおそれはない。さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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