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Trademark Appeal Case

ラメラリペアの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−5274(T2015−5274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラメラリペア」の片仮名と「LAMELLAR REPAIR」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成26年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『ラメラ』、『LAMELLAR』の文字は、『(骨,組織,細胞膜などの)薄板,薄膜』を意味する語であって、化粧品等の分野においては、皮膚内部の細胞間脂質の層状構造を意味する『ラメラ構造』を指称するものとして使用されており、また、後半の『リペア』、『REPAIR』の文字は、『修復する、回復する』を意味する一般的に使用される語であって、ラメラ構造の乱れを修復する化粧品が製造、販売されている実情があるから、本願商標は全体として『ラメラ構造を修復する商品』であることを認識させるものであり、これをその指定商品中『ラメラ構造を修復する化粧品』について使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ラメラ構造を修復する化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ラメラリペア」の片仮名と「LAMELLAR REPAIR」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「LAMELLAR」の文字は、「薄板状の、薄膜の、薄層の、薄板の」の意味を有し、「REPAIR」の文字は、「修理[修繕、修復]する」の意味を有し(共に、株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典」)、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の表音を表したといえるものである。

そして、本願の指定商品を含む化粧品業界において、「皮膚の角層細胞間脂質の構造」を指すものとして「ラメラ構造」の語が使用され、その「ラメラ構造」に働きかける商品が製造、販売されている実情はうかがえるものの、「ラメラ」又は「LAMELLAR」の文字が、「ラメラ構造」を指称するものとして取引上普通に使用されている実情は見いだせない。

そうすると、「ラメラ」、「LAMELLAR」の文字と「リペア」、「REPAIR」の文字とを結合させた本願商標から、直ちに原審説示のごとき意味合いが理解されるとはいい難い。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ラメラリペア」又は「LAMELLAR REPAIR」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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