結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9948(T2015−9948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリンセス美肌」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成26年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2031971号商標
商標の構成:「PRINCESS」の欧文字及び「プリンセス」の片仮名を上下二段に横書きしてなる商標
登録出願日:昭和57年6月14日
設定登録日:昭和63年3月30日
指定商品 :第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」(平成20年9月10日書換登録)
(2)登録第4987475号商標
商標の構成:「プリンセス」の片仮名を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成17年12月7日
設定登録日:平成18年9月15日
指定商品 :第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「プリンセス美肌」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、「プリンセスのような美しい肌」ほどの意味合いを把握することができるものである。
また、構成全体から生ずる「プリンセスビハダ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、ほかに構成中の「プリンセス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、このような構成態様からなる本願商標から、ことさら「プリンセス」の文字部分を抽出し、該文字部分から「プリンセス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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