結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9272(T2015−9272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クランベリーURシリーズ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月25日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年11月19日付け及び当審における同27年6月24日付け手続補正書により、第5類「クランベリーを主原料とするサプリメント,クランベリーを主原料とする食餌療法用飲料,クランベリーを主原料とする食餌療法用食品」、第30類「クランベリーを使用した菓子」及び第32類「クランベリージュース,クランベリーを使用した清涼飲料,クランベリーを使用した果実飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クランベリーURシリーズ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『クランベリー』の文字は『ツツジ科の小低木』、『UR』の文字は商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として類型的に採択されている欧文字2文字、『シリーズ』の文字は『連続性を持つ一連のもの』を表す語であるから、本願商標をその指定商品中、クランベリーを使用した商品に使用しても、商品の原材料、商品の記号・符号及びそのシリーズ商品であることを表したものと理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「クランベリーURシリーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、「クランベリー」の語がジャムやジュースの原料となる赤い果実を表し、欧文字2字は商品の品番又は規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されるものであって、「シリーズ」の語が「一連のもの」を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「UR」の文字部分を本願の指定商品の記号・符号として認識するとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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