結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9258(T2015−9258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成27年5月19日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製輸送用コンテナ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第309850号、登録第399007号、登録第463278号、登録第1378128号、登録第1543146号、登録第1871760号、登録第2082242号、登録第2592955号、登録第2615727号、登録第4000478号及び登録第5422509号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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