結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3756(T2015−3756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フルーツサラダ」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類「発酵乳」を指定商品として、平成26年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願の指定商品との関係において、『フルーツサラダ用の発酵乳』程の意を容易に看取させる『フルーツサラダ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、上記の意味合いの商品であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フルーツサラダ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、「フルーツサラダ」とは、「果物を用いたサラダ」を意味する語(「改訂 調理用語辞典」、社団法人全国調理師養成施設協会発行)であって、一般に広く知られているものであるから、本願商標は、看者をして、上記意味に相応するサラダの一種を想起させるものとみるのが相当である。
そして、上記フルーツサラダその他のサラダについて、本願の指定商品に含まれる「ヨーグルト」を用いる場合はあるものの、本願商標を構成する「フルーツサラダ」の語が、本願の指定商品との関係において、商品の具体的な品質、用途を表示したものとして一般に認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして普通に用いられているという事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示するものとして認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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