結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12045(T2015−12045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険情報の提供,損害保険及び生命保険に関する情報の提供及びコンサルティング」を指定役務として、平成26年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5491716号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年11月18日に登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、同24年5月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上下に直線を配した「アイアール」の片仮名と、これと同じ高さで「保険相談ひろば」の文字とを、青色で一体的にまとまりよく表した構成からなるものである。
そして、本願商標からは、「アイアールホケンソウダンヒロバ」の称呼が生じるものであって、その称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成中の「アイアール」の片仮名は、特定の意味合いを想起できない一種の造語といえるものであり、「保険相談ひろば」の文字は、「保険に関して相談する広場」程の意味合いを理解させるものであるから、本願商標からは、「アイアールが提供する保険に関して相談する広場」程の意味合いを容易に認識させるものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、取引に資されるものとみるのが自然であって、他に、「保険相談ひろば」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標から「ホケンソウダンヒロバ」の称呼、及び「保険に関して相談する広場」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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