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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲と不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300168(T2015−300168/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1488400号の1の1商標(以下「本件商標」という。)は,「極」の文字を書してなり,昭和52年10月31日に登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として,昭和56年11月27日に設定登録されたものである。

その後,平成12年8月7日に,指定商品中「食肉」について商標権の分割移転の登録がされ,更に,平成14年4月24日に,第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳 ,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物 」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」,第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録(平成13年6月5日申請)がされ,更にまた,平成14年12月12日に,指定商品中,第29類「肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)」について商標権の分割移転(商標登録第1488400号の1の2へ分割)の登録がされたものである。

そして,商標権の一部取消し審判において、指定商品中,第29類「加工野菜及び加工果実」については,その確定登録が平成25年8月29日に,第30類「アーモンドペースト」及び第31類「コプラ」については,その確定登録が同26年3月6日になされ,最終的に,本件商標の指定商品は,第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物但し、肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)を除く、但し、加工野菜及び加工果実を除く」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす、但し、アーモンドペーストを除く 」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽、但し、コプラを除く 」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とし、現に有効に存続しているものである。

なお,本件審判の請求の登録は,平成27年3月19日にされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は,「本件商標の指定商品中『かまぼこ』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は,「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め,その理由として,商標権者は,指定商品「かまぼこ」について本件商標の商標権を有していないから,本件審判の請求は,本件商標について被請求人が商標権を有していない指定商品につきなされたものである旨主張している。

4 当審の判断

本件審判の取消し請求に係る指定商品「かまぼこ」は、本件商標の指定商品の書換登録申請(平成13年6月5日申請)時に適用される平成13年改正前商標法施行規則第6条別表の第29類によれば,同類「加工水産物」に属する商品として例示されているものであるから,「加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)」に含まれる商品であると認められるところ,前記1のとおり、平成14年12月12日に商標権の分割移転登録により,本件商標の指定商品中,第29類「加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)」については,商標登録第1488400号の1の2へ分割されているものであるから,本件審判の請求日である同27年3月5日時点では,本件商標の指定商品中に「かまぼこ」が含まれていないことは明らかである。

したがって、本件審判の請求は、対象物の存在しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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