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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−11087(T2015−11087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−11087(T2015−11087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セラゴールド」
争点(論点)
称呼の要部と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−11087(T2015−11087/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「セラゴールド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成26年12月1日付け手続補正書、さらに、当審における同27年6月11日付け手続補正書により、第1類「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性水溶液を添加した殺菌効果を有する弱酸性水」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3266923号商標(以下「引用商標1」という。)は、「セラゴールド」の片仮名と「CERAGOLD」の欧文字を二段に横書きしてなる構成からなり、平成6年7月15日に登録出願、第1類「金めっき液,その他の化学品」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第5576228号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CleanWater」の欧文字及び「クリーンウォーター」の片仮名を二段に横書きしてなる構成からなり、平成24年6月12日に登録出願、第1類「土砂改質処理用化学添加剤」を指定商品として、同25年4月19日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した書体からなる「CELA」の欧文字を横書きしてなる上に、「Clean Water」の欧文字をゴシック体で「CELA」の文字の3分の2程度の大きさで横書きしてなるものである。

そして、本願商標は、その構成中「Clean Water」の文字部分が、「上水、清浄水」(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク提供)の意味を有するもので、本願の指定商品との関係では、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分といえる一方、「CELA」の文字部分は、一般の辞書に載録されている語ではなく、本願の指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、造語というのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分といえる。

してみると、本願商標は、その構成中に、大きく特徴的な書体で表された「CELA」の欧文字部分が看者に強く支配的な印象を与えるといえ、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能するものといえる。

そうすると、本願商標は、構成全体より「クリーンウォーターセラ」の称呼を生じるほか、「CELA」の文字部分より「セラ」の称呼をも生じるものであり、特定の観念は生じないものといえる。

(2)引用商標

ア 引用商標1

引用商標1は、「CERAGOLD」の欧文字を横書きしてなり、その上に該欧文字の読みと認められる「セラゴールド」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標の構成全体より生じると認められる「セラゴールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標1は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分がそれぞれ一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。

そして、「CERAGOLD」及び「セラゴールド」の文字は、一般の辞書に載録されている語ではなく、また、引用商標1に係る指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、引用商標1は、特定の観念は生じないものといえる。

イ 引用商標2

引用商標2は、「CleanWater」の欧文字を横書きしてなり、その下に該欧文字の読みと認められる「クリーンウォーター」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、引用商標2を構成する文字は「上水、清浄水」の意味を有する語であるから、「清浄水」の観念を生じ、「クリーンウォーター」の称呼を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標と引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1とを比較すると、両商標は、外観においては、判然と区別し得るといえる。次に、称呼においては、本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」及び「セラ」の称呼と引用商標1より生じる「セラゴールド」の称呼は、「セラ」の音を共通にするものの、音構成が明らかに異なることから、称呼において相紛れるおそれはないものである。そして、観念においては、両商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないことから、非類似の商標であるといわなければならない。

イ 本願商標と引用商標2との類否について

本願商標と引用商標2とを比較すると、両商標は、外観においては、判然と区別し得るものであるといえる。次に、称呼においては、本願商標より生じる「クリーンウォーターセラ」の称呼と引用商標2より生じる「クリーンウォーター」の称呼は、「クリーンウォーター」の音を共通にするものの、「セラ」の音の有無の差異を有するものであり、該差異が称呼全体に与える影響は少なくないことから、両称呼を一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るといえるものである。また、本願商標より生じる「セラ」の称呼と引用商標2より生じる「クリーンウォーター」の称呼は、音構成が明らかに異なることから、称呼において相紛れるおそれはないものである。そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないことから、非類似の商標であるといわなければならない。

(4)まとめ

したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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