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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26672(T2014−26672/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BAR原価」の文字を太字のゴシック体で横書きしてなり,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定役務とし,平成26年2月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5413770号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成22年12月8日に登録出願,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与」を指定役務として,平成23年5月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,前記1のとおり,「BAR原価」の文字を太字のゴシック体で横書きしてなるところ,その構成文字は,同じ大きさ,同様の書体で,等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり,また,本願商標全体から生じる「バーゲンカ」の称呼も,無理なく一連に称呼しうるものである。

そして,これを構成する前半の「BAR」の欧文字が,「カウンターのある洋風酒場。居酒屋。」の意味を有する語として,また,「原価」の文字は,「仕入れ値段・もとね。」の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)として,それぞれ一般に広く知られているものであるとしても,上記構成及び称呼においては,「BAR」あるいは「原価」のいずれかの文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難く,「BAR原価」の構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握されるとみるのが相当である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,該文字全体に相応して「バーゲンカ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,赤地の正方形の中に白抜きで「原価」の漢字と「BAR」の欧文字を太字のゴシック体で上下二段に書してなるものであるところ,上段の「原価」の漢字及び下段の「BAR」の欧文字は,文字の大きさは異なるものの,同じ白抜き文字で,同様の書体をもって,正方形の中にバランス良く配置され,まとまりよく一体的なものとの印象を与えるというべきであり,これから生じる「ゲンカバー」の称呼も,冗長ではなく,無理なく一連に称呼しうるものである。

そして,引用商標の構成中,上段の「原価」の漢字が,「仕入れ値段・もとね。」の意味を有する語であり,下段の「BAR」の欧文字が,「カウンターのある洋風酒場。居酒屋。」の意味を有する語であるとしても,上記構成及び称呼においては,「原価」あるいは「BAR」のいずれかの文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難く,引用商標の構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識,把握されるとみるのが相当である。

そうすると,引用商標は,その構成全体が一体不可分のものであって,その構成文字に相応して「ゲンカバー」の称呼を生じるものであり,特定の観念を生じないものといわなければならない。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは,外観において明らかに相異するものである。

また,本願商標から生じる「バーゲンカ」の称呼と,引用商標から生じる「ゲンカバー」の称呼とは,それらを構成する音の配列を全く異にするものであるから,両者を聞き誤るおそれはなく,両商標を称呼上類似するものということはできない。

さらに,本願商標及び引用商標とは,前記のとおり特定の観念を有しないものであるから,観念については比較することができず,類似するとはいえないものである。

(4)まとめ

以上よりすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。

したがって,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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