結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9720(T2015−9720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIGCAPA」の欧文字と「ビッグキャパ」の片仮名を、スラッシュ「/」を介して横一連に「BIGCAPA/ビッグキャパ」と書してなる構成態様からなり、第9類「電池」を指定商品として、平成26年8月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成27年5月26日付けの手続補正書により、第9類「アルカリ乾電池」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BIGCAPA/ビッグキャパ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『BIG』『ビッグ』の文字部分は『大きいさま。大規模なさま。』等を意味し、『CAPA』『キャパ』の文字部分は『能力。容量。』等を意味する『capacity』の略称を看取させ、本願商標全体としては、『大きな容量』程の意味合いを把握、理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『大容量の電池』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BIGCAPA/ビッグキャパ」の文字を書してなるところ、その構成中の「BIGCAPA」の欧文字は、特定の意味合いを有しない語であって、造語と認められるものである。他方、その構成中の片仮名部分については、「ビッグ」の文字が「大きいこと。」の意味を有し、「キャパ」の文字が「キャパシティーの略。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社三省堂発行)であるとしても、両語を、スペースを空けずに結合した「ビッグキャパ」の文字は、特定の意味合いを有しない語であって、造語と認められるものである。
そうすると、本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいえないものであって、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、「BIGCAPA」、「ビッグキャパ」及び「BIGCAPA/ビッグキャパ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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