sokuhyo

Trademark Appeal Case

「手羽トロ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−7743(T2015−7743/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年6月11日付け及び同年7月14日付け手続補正書により、第29類「鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。),味付けされた鶏の手羽元とむね肉の間に位置する肩肉,味付けされた鶏の手羽元肉(骨を外したものを含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『手羽トロ』の文字を書してなるところ、その構成中の『手羽』の文字は、本願指定商品との関係において、『手羽肉』に通じ、『トロ』の文字は、「(『とろり』とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」を指称するものであり、これらの各文字の意味合いと、インターネットに掲載されている情報を鑑みれば、本願商標は、全体として『とろりとした食感を有する手羽肉』ほどの意味合いを無理なく看取させるものといえる。よって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものにすぎず、自他商品の識別機能を有しない商標といわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「手羽トロ」の文字を縦書きしてなるものであるところ、その構成中「手羽」の文字は、「鶏肉で羽のつけ根の部分。手羽肉。」の意味を有し、「トロ」の文字は、その平仮名表記の「とろ」の語が「(「とろり」とする舌ざわりからか)マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。」の意味を有するものである(「手羽」、「とろ」共に株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)。

そして、本願商標を構成する各文字が上記意味合いを有するとしても、これらを一連に表した本願商標は、具体的な商品の品質を認識させるものとはいい難いものである。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「手羽トロ」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。