結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11347(T2015−11347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として、平成26年8月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5640090号商標(以下「引用商標」という。)は、「TAIKO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年3月13日に登録出願され、第5類「胃腸薬,消化器官用薬剤,殺菌剤,殺ウイルス剤,抗ウィルス剤,消毒剤,殺菌消毒剤,空気浄化剤,空気消臭剤,消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,薬剤用カプセル,医療用眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、図形と、その右側に横書きされた「太閤」の文字からなるものであるところ、その構成から、図形と文字とが視覚上分離して観察されること、また、図形と文字とが一体のものとして特定の観念を生ずるものでもないことから、それぞれが独立して商品の出所識別標識として機能し得るものといえる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「太閤」の文字部分に相応して、「タイコー」の称呼及び「摂政または太政大臣の敬称」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「TAIKO」の欧文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して、「タイコー」又は「タイコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりであるところ、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものである。また、本願商標の文字部分と引用商標とを比較しても、本願商標の文字部分は漢字2文字からなり、引用商標は欧文字5文字からなるものであるから、その外観は明らかに相違するものといえる。したがって、本願商標と引用商標は、外観上、明確に区別できるものである。
つぎに、称呼においては、本願商標から生ずる称呼「タイコー」と、引用商標から生ずる称呼「タイコー」又は「タイコ」は、同一であるか、長音の有無という差異を有するにすぎない類似のものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上、同一又は類似するものである。
さらに、観念においては、本願商標は「摂政または太政大臣の敬称」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、称呼上同一又は類似するものであるとしても、外観上、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有しており、観念上、相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえる。
してみれば、本願商標と引用商標は、その出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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