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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商品形状の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−7940(T2015−7940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−7940(T2015−7940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品形状の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−7940(T2015−7940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品形状の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「メロンを用いた清涼飲料」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メロンの上部をカットし、カットされた表面にアイスクリームをのせて、スプーンとストローを配した図形』からなるものと理解され、指定商品との関係では、メロンをカットして容器にし、アイスクリームやメロンを食すためのスプーンや、飲料を飲むためのストローを添えた、商品の形状そのものを表したものとみることができる。そして、アイスクリーム、ケーキ、シャーベットやフルーツポンチといった指定商品と関係の深い食品分野では、メロンをカットして容器にしている商品やレシピ(調理法)が相当数見受けられること、また、スプーンやストローはこれらの飲食物を飲食するために一般に用いられていることからすれば、本願商標のような形状は、指定商品との関係において、極めて特異な外観形状であるということはできない。したがって、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部をすり鉢状にカットしたとおぼしきメロンを器と見なし、その上部に球状のアイスクリームを盛り、さらにアイスクリームの脇に金属製の洋食器の先端部と、ストローとおぼしき赤い棒を差し込んだ構成の、写実的な図形からなるものである。

ところで、「メロン」は、「ウリ科の一年生果菜。果実は柔軟・緻密で、甘味・芳香が強い。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する果物であり、本願商標の指定商品との関係において、その原材料として使用されることは、一般に知られているものである。

そのため、本願商標に接する取引者、需要者が、構成中のメロンの図形部分を、その商品の原材料を表示したものと理解する場合があるとしても、前記のとおりの構成からなる本願商標全体を、原審説示のごとく、商品の一般的な形状そのものを表示するものとして理解するとまではいい難い。

また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のごとき構成の商標が、商品の形状を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状、品質を表示するものとまではいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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