sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−12077(T2015−12077/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−12077(T2015−12077/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CERAGOLD」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−12077(T2015−12077/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CERAGOLD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性水溶液を添加した殺菌・消臭効果を有する弱酸性水」を指定商品として、平成26年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3266923号商標は、「セラゴールド」の片仮名と「CERAGOLD」の欧文字を二段に横書きしてなる構成からなり、平成6年7月15日に登録出願、第1類「金めっき液,その他の化学品」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した書体からなる「CELA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般の辞書に載録されている語ではなく、本願の指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、造語というのが相当である。

してみると、本願商標は、「CELA」の欧文字に相応して、「セラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じるないものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、「CERAGOLD」の欧文字を横書きしてなり、その上に該欧文字の読みと認められる「セラゴールド」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標の構成全体より生じると認められる「セラゴールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分がそれぞれ一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。

そして、「CERAGOLD」及び「セラゴールド」の文字は、一般の辞書に載録されている語ではなく、また、引用商標に係る指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、引用商標は、特定の観念は生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、判然と区別し得るものといえる。次に、称呼においては、本願商標より生じる「セラ」の称呼と引用商標より生じる「セラゴールド」の称呼は、「セラ」の音を共通にするものの、音構成が明らかに異なることから、称呼において相紛れるおそれはないものである。そして、観念においては、両商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから、非類似の商標であるといわなければならない。

(4)まとめ

したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。