結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12077(T2015−12077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「水に次亜塩素酸ナトリウムと酸性水溶液を添加した殺菌・消臭効果を有する弱酸性水」を指定商品として、平成26年7月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3266923号商標は、「セラゴールド」の片仮名と「CERAGOLD」の欧文字を二段に横書きしてなる構成からなり、平成6年7月15日に登録出願、第1類「金めっき液,その他の化学品」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した書体からなる「CELA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般の辞書に載録されている語ではなく、本願の指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、造語というのが相当である。
してみると、本願商標は、「CELA」の欧文字に相応して、「セラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じるないものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、「CERAGOLD」の欧文字を横書きしてなり、その上に該欧文字の読みと認められる「セラゴールド」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体より生じると認められる「セラゴールド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の欧文字部分と片仮名部分がそれぞれ一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、「CERAGOLD」及び「セラゴールド」の文字は、一般の辞書に載録されている語ではなく、また、引用商標に係る指定商品との関係において、特定の意味を有する語として、慣れ親しまれた語でもないことから、引用商標は、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、判然と区別し得るものといえる。次に、称呼においては、本願商標より生じる「セラ」の称呼と引用商標より生じる「セラゴールド」の称呼は、「セラ」の音を共通にするものの、音構成が明らかに異なることから、称呼において相紛れるおそれはないものである。そして、観念においては、両商標は、特定の観念を生じるものではないことから、観念は比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから、非類似の商標であるといわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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