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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14786(T2015−14786/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンガーマネジメントコンサルタント」の文字を横書きに表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年3月5日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年6月4日付けの手続補正書により、第41類「怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家によるセミナーの企画・運営又は開催,怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家による知識の教授,怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家に関する内容の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットによる通信を用いて行う動画の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み・録画済み記録媒体の貸与,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第44類「怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家が行う心理療法によるカウンセリング,医業,医療情報の提供,心理検査」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アンガーマネジメントコンサルタント』と片仮名で書してなるところ、構成中の『アンガーマネジメント』の文字は『怒りの感情を抑制する方法』程の意味合いを表す語として、教育の現場等において一般に使用されており、また、『コンサルタント』の文字は『一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家』を意味する語である。そうすると、本願商標全体からは、『怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家』程の意味合いを認識させるから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務について使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、『怒りの感情を抑制する方法について相談・助言・指導を行う専門家に関連する役務』程の意味合いを認識するに止まることから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アンガーマネジメントコンサルタント」の文字を横書きに表してなるところ、その構成中、「アンガー」の文字は「怒り」等の意味の語であり、「マネジメント」の文字が「管理、経営」等の意味の語であり、「コンサルタント」の文字が「診断、助言及び指導を行う者」等の意味を有する語であるから、その構成文字全体からは、「怒りの感情の管理について診断、助言及び指導をする者」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、それにとどまるものであって、それが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「アンガーマネジメントコンサルタント」の該構成文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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