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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31155号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2295991号商標の指定商品中「砂糖,氷砂糖,角砂糖,ぶどう糖,果糖,はち蜜,乳糖,麦芽糖,水あめ,人工甘味料,粉末あめ,乳製品,及びこれらに 類似する商品」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2295991号商標(以下、「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に 存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の答弁

被請求人は何ら答弁していない。

4 当審の判断

よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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