結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12170(T2015−12170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第16類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年4月23日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年10月2日受付及び当審における同27年6月26日受付の手続補正書により、第7類「プラスチックカード加工用・金属板加工用・加工紙加工用・合成紙加工用・特殊合成紙加工用・プラスチックシート加工用彫刻盤,プラスチックカード加工用・金属板加工用・加工紙加工用・合成紙加工用・特殊合成紙加工用・プラスチックシート加工用彫刻盤の部品及び付属品」、第16類「クレジットカード用の非磁気カード,キャッシュカード用の非磁気カード,デビットカード用の非磁気カード,身分証明書用の非磁気カード,卒業証書用のプラスチックシート,個人認証用画像彫刻用のプラスチックカード・プラスチックシート」、第35類「個人認証用画像彫刻用コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集,個人認証用画像彫刻用コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集に関する情報の提供及び助言」、第40類「プラスチックカード加工用・金属板加工用・加工紙加工用・合成紙加工用・特殊合成紙加工用・プラスチックシート加工用彫刻盤の貸与,加工紙・合成紙・特殊合成紙・プラスチックカード・プラスチックシート・卒業証書用の紙・卒業証書用のプラスチックシートへの個人認証用画像彫刻」及び第42類「個人認証用画像彫刻用コンピュータプログラムの提供,個人認証用画像彫刻用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,個人認証用画像彫刻用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4570372号及び登録第4689575商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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