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結論

勝訴(請求認容)

商標「ラグジュアリーフローラル」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2015−9083(T2015−9083/J1))

審判番号
不服2015−9083(T2015−9083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラグジュアリーフローラル」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−9083(T2015−9083/J1)・不服)は、本件商標「ラグジュアリーフローラル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成27年6月30日付け手続補正書により、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラグジュアリーフローラル』の文字を標準文字で表してなるところ、『ラグジュアリー』の文字は『ぜいたく、ぜいたくな』を意味する語として、また、『フローラル』の文字は香りに関して、『花の香り』を意味する語として知られているものであるから、『ぜいたくな花の香り』の意味を想起させる表記と認められる。そうすると、本願商標は、商品の品質を表すものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ラグジュアリー」の文字が「豪華、ぜいたくなさま」の意味を有する語であり、また、「フローラル」の文字が「花の」の意味を有し、花の香りを表すものとして使用されていることから、全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質、香りを表示するものとして認識されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その補正後の指定商品の分野において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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