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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9083(T2015−9083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成27年6月30日付け手続補正書により、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラグジュアリーフローラル』の文字を標準文字で表してなるところ、『ラグジュアリー』の文字は『ぜいたく、ぜいたくな』を意味する語として、また、『フローラル』の文字は香りに関して、『花の香り』を意味する語として知られているものであるから、『ぜいたくな花の香り』の意味を想起させる表記と認められる。そうすると、本願商標は、商品の品質を表すものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ラグジュアリー」の文字が「豪華、ぜいたくなさま」の意味を有する語であり、また、「フローラル」の文字が「花の」の意味を有し、花の香りを表すものとして使用されていることから、全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質、香りを表示するものとして認識されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その補正後の指定商品の分野において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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