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Trademark Appeal Case

「透白肌」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−20045(T2014−20045/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「透白肌」の漢字を下段に、「とうはくはだ」の平仮名をその上段に横書きしてなり、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成26年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる書体を用いて、やや大きめのフォントで横書きされた『透白肌』の文字の上段に、その読みを表示したものと認められる『とうはくはだ』の文字を横書きしてなるところ、肌の手入れ用品を取り扱う分野において『透白肌』の文字は、『透き通るような白い肌』ほどの意味合いを表示するものとして一般に使用されていることが認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中『透き通るような白い肌にするための化粧品・せっけん類』に相応する商品に使用するときは、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応しない化粧品・せっけん類に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成27年3月13日付け証拠調べ通知書により、本願商標が全体として「透きとおった白い肌」程の意味合いを理解させ、化粧品の販売に係るウェブサイト等において、「透白肌(「とうはくはだ」を含む。)」の文字が、「透明感のある肌」、「白い肌」にするための商品に使用されている事実が見いだせるとして、請求人に対し、別掲に示すウェブサイト情報等を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年4月27日付けで意見書を提出した。

4 請求人の意見

(1)「透きとおった白い肌」、「透明感のある肌」とは実際にはどのような肌を意味するのか、具体的には不明であり、実際には肌が透きとおる(中や向こう側が見える)ことはなく、抽象的なイメージにすぎず、仮に、「透白肌」の文字から、「透きとおった白い肌」の意味合いが看取されるとしても、取引者、需要者が看取する当該意味合いは抽象的、又は、特定の意味合いを有するものとして看取されていないのであるから、商品の品質、用途を具体的に表示するものということはできない。

したがって、本願商標は、「化粧品」について商品の品質等を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号には該当しない。

(2)請求人は、本願商標を「化粧品」に含まれる「コンシーラー」に継続して使用しており、本願商標は、その指定商品である「化粧品」に使用された結果、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識されるに至ったものと認められるから、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、出願人の業務に係る商品を表すものとして識別力を有するものであり、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきものである。

5 当審の判断

(1)本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて

本願商標は、「透白肌」の漢字及びその上段に該文字の読みを表した「とうはくはだ」の平仮名を2段に横書きしてなるところ、本願商標の各構成文字は、何らの特殊なデザイン化等もされているものではないから普通に用いられる方法をもって表示するものである。

そして、本願商標の構成中、「透」の文字は、「すきとおる。すきとおっている。」(「漢字源 改訂第四版」株式会社学習研究社)の意味を、また「白」の文字は、「しろい、色が白くなる」(同前)の意味を有するものであるから、これらと「肌」の文字から構成される本願商標は、全体として「透きとおった白い肌」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。

さらに、指定商品中の化粧品との関係においては、肌を白くすること又は肌を白く見せることを目的とする商品が多数製造・販売され、また、「透明感」の文字が、肌の美しさを指称する語として広く使用されているところ、その販売に係るウェブサイト等において、「透白肌(「とうはくはだ」を含む。)」の文字が、「透明感のある肌」、「白い肌」にするための商品に使用されている事実が、別掲のとおり認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品中、「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「透明感のある白い肌にする商品」であることを認識するにとどまるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)商標法第3条第2項該当性について

請求人は、本願商標を、指定商品中の「化粧品」に含まれる「コンシーラー」に継続して使用しており、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、請求人の業務に係る商品を表すものとして、識別力を有するものであり、商標法第3条第2項の適用により、登録されるべきである旨主張し、平成27年4月27日付意見書において、第1号証ないし第6号証を提出している。

しかしながら、請求人から提出された証拠によっては、コンシーラーに「透白肌」の標章が使用されていることは認められるものの、該商品の売上高、販売量、広告宣伝費等について立証する具体的な証拠の提出はなく、また、該商品の市場占有率等も明らかではないから、「透白肌」の文字からなる本願商標について、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものということができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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