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結論
敗訴(請求棄却)
「カミカツ」の識別力
- 審判番号
- 不服2014−25704(T2014−25704/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カミカツ」の片仮名を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成26年2月5日に登録出願し、その後、指定商品については、原審における同年7月22日付け手続補正書により、第29類「とんかつ,チキンかつ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『カミカツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネット情報によれば、『紙のように薄いとんかつ』が、『カミカツ』と称して飲食店で提供され、また、料理のレシピとしても紹介されているから、これを本願指定商品中『とんかつ』に使用しても、飲食店で提供され、また、料理のレシピとしても紹介されている『紙のように薄いとんかつ』である『カミカツ』であることを認識させるにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カミカツ」の片仮名を横書きしてなるものである。
そして、本願の指定商品との関係において、構成中「カツ」の文字部分は、「カツレツ(豚肉・牛肉・鶏肉などの切り身に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて、油で揚げた料理)の略」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)と容易に理解されるものであり、また、「カミカツ」の文字並びに該文字と表音(カミカツ)を共通にする「紙カツ」及び「かみかつ」の各文字が、「薄い(厚みが少ない)形状のカツ」を表すものとして使用されていることが、別掲の書籍、新聞記事及びインターネットに掲載された情報からうかがい知ることができる。
してみれば、本願商標の構成中「カミ」の文字部分は、カツの薄い(厚みが少ない)形状を、「紙」の語を用いて比喩的に表現したものというべきである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「薄い(厚みが少ない)形状のカツ」であると認識し、商品の形状、品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。
また、本願商標は、これを上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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