結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4935(T2014−4935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の図形部分は、北海道を表したと認められ、該図形は、産地、販売地を表すものとして盛んに使用されているものである。また、全体から見ても黄色地の横長長方形内に薄青の北海道の図形を配した構成よりなる本願商標は、特別、自他商品の識別標識としての機能を有する部分がないものである。そして、本願商標が長期間にわたり出願人の商品に使用され、出願人の商標として周知であるとも認められない。そうとすれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、外側から濃紺色、白色、赤色で縁取りされた縦横比が1対2の黄色の横長矩形(以下「枠付き横長矩形」という。)の中央に、濃紺色で縁取られ、その内部に薄青色の横縞を施された北海道の地図の輪郭からなる図形(以下「北海道図形」という。)を大きく表してなるものであるところ、その構成態様から、看者をして、上記の枠付き横長矩形と北海道図形とは、全体としてまとまりよく一体的に表された図形であると認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、北海道図形を伴った枠付き横長矩形のいわゆる図形商標であるといえる。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないものとはいい得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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