結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3037(T2015−3037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類「皮革,かばん類,袋物,革製のバッグ・トランク・ランドセル・リュックサック・ウエストポーチ・財布・定期入れ・カード入れ・身分証明書入れ・パス入れ・名刺入れ・お守り入れ・キーケース・がま口」を指定商品として,平成26年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5145489号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年8月13日にされた。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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