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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14212(T2015−14212/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「栗を使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成26年3月14日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成27年7月29日付け手続補正書により、第30類「栗を使用した兵庫県を産地又は販売地とする菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、兵庫県神戸市を想起させる『神戸』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『兵庫県産の栗を使用した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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