結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3580(T2015−3580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THEシャワー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「座椅子付き全身用シャワー器具」を指定商品として、平成26年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品がじょうろのような噴水口から水または湯の出る装置の『シャワー』であることを強調するものとして認識される『THEシャワー』の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品がシャワー商品であることを強調するものと理解されるに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「THE」の欧文字3字と「シャワー」の片仮名を一体に表してなるものであり、これよりは、直ちに、本願の指定商品を強調したものとは言い難く、また、当審における職権調査によっても、その指定商品を取り扱う分野において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一連一体の特定の語義を有さない造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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