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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−10848(T2015−10848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月2日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年12月10日付けの手続補正書により、第29類「魚介又は加工水産物を主材とする惣菜」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「魚屋」及び「ととや」の文字部分を分離、抽出し、その上で「トトヤ」の称呼を生じるとし、称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第936519号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和44年4月4日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年11月20日に設定登録され、その後、平成14年6月19日に指定商品を第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5322767号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年5月20日に登録出願、第29類「水産物の佃煮,その他の加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、同22年5月14日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「魚屋のお惣菜」の文字と該文字中の「魚屋」の上部に平仮名で小さく「ととや」と書してなるところ、「ととや」の平仮名部分は、「魚屋」の文字の読みを特定したものと無理なく理解させるものである。

また、前記のとおりの構成からなる本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「トトヤノオソウザイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、前記構成及び称呼において、これに接する取引者、需要者が「魚屋」及び「ととや」の文字部分に着目し、当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、殊更「魚屋」及び「ととや」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標の構成中「魚屋」及び「ととや」の文字部分を分離、抽出し、その上で「トトヤ」の称呼を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼を共通にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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