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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−10657(T2015−10657/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER ICE」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成26年10月15日付け手続補正書、さらに、当審における同27年6月5日付け手続補正書により、第3類「育毛料,育毛効果を有する頭髪用化粧品,ヘアーコンディショナー,ローション,化粧品,育毛効果を有するせっけん,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,頭髪用化粧品,香水,シャンプー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2515776号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイス」の片仮名及び「AIS」の欧文字を二段に横書きしてなる構成からなり、平成2年10月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、同11年11月4日にその指定商品中の「単一異性体又は活性代謝生成物製剤及びその類似商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、さらに、同16年8月25日に指定商品を第1類「工業用抗菌剤その他の化学品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4316030号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、1996年12月13日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年5月23日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品(頭髪用化粧品を除く。),歯磨き」を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になったことから、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

本願商標は、「SUPER ICE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は同じ書体及び大きさでまとまりよく一体に表されており、全体より生じる「スーパーアイス」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標の構成中の「SUPER」の文字は、「極上の,すばらしい」等の意味を有するもので、商品の誇称表示として使用され得るものであり、また、「ICE」の文字は、「氷。飲み物などの、氷で冷やしたもの。」等の意味を有するもので、「化粧品」や「シャンプー」の分野においては、該文字を片仮名書きした「アイス」の文字を含め、清涼感や冷涼感を与える商品であることを表すために使用される場合があることから、これらの文字部分は、いずれも少なくとも、単独では自他商品の識別力を強く発揮する部分であるとはいい難いものである。

してみると、本願商標は、それを構成する「SUPER」の欧文字及び「ICE」の欧文字が、補正後の本願の指定商品との関係においては、それぞれ単独では自他商品の識別力が弱いといわざるを得ないものであることから、いずれの語一方に看者の注意がひかれるというよりも、「SUPER ICE」の欧文字の全体をもって自他商品の識別標識として認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標について、その構成中の「ICE」の文字部分が分離、抽出し得るものであることを前提に、本願商標と引用商標2とが称呼及び観念において類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、前提において誤りがあるといわなければならないから、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願商標と引用商標2とが類似するとみるべき理由も見いだすことはできない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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