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Trademark Appeal Case

先願と商標・商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35370号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4174867号に係る商標登録は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4174867号商標(以下、「本件商標」という。)は、「REAL IMAGE」の欧文字を表してなり、平成9年2月24日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として、平成10年8月7日に設定の登録がされたものである。

2 引用商標

本件審判において、請求人が本件商標の登録を無効とすべきものとする理由に引用した登録第4255838号商標(以下、「引用商標」という。)は、商標の構成を「REAL IMAGE」とし、1997年(平成9年)1月31日米国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して平成9年7月22日に登録出願、指定商品を「電子計算機,コンピュータグラフィックス用のプログラムを記憶させた磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」として、平成11年3月26日に設定の登録がされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての登録はこれを無効とする、との審決を求めると申し立て、その理由をつぎのように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び同2を提出した。

本件商標に係る商標の構成及び指定商品並びにその登録出願及び登録設定に係る時日については、それぞれ前述1にあるとおりである。

一方、請求人の所有に係る引用商標は、その商標の構成及び指定商品並びにその登録出願及び登録設定に係る時日については、それぞれ前述2にあるとおりであって、該権利は、現に有効に存続している。

しかして、引用商標は、本件商標の登録出願日前の出願に係る米国商標出願を第一国出願とする優先権主張に基づく出願である。そして、両商標は、互いに同一に近く酷似し、その指定商品においても、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」並びにこれの類似商品である「電気通信機械器具」は、引用商標の指定商品と抵触することが明らかである。

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について、 引用商標と類似し指定商品も抵触するから、商標法第8条第1項(請求人摘示の「法第4条第1項第11号」の記載は適用条項の明瞭な記載の誤りと認める。)に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁書を提出せず、何ら答弁の理由を述べていない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記したとおり、共に「REAL IMAGE」の欧文字よりなるものであって、その視覚印象を同じくし、また、これより生ずるとみられる「リアルイメージ」の称呼も同一であり、かつ、該文字より想起される意味合いも同様のものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念の各点よりして、殆ど同一といえる程酷似した商標と認められる。

そして、両商標の指定商品は、それぞれ前記したとおりのものであるところ、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品中の「電子計算機,コンピュータグラフィックス用のプログラムを記憶させた磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」とは実質的に同一のものであり、同じく、指定商品中の「電気通信機械器具」は、その構造・機構において電子の作用を応用したものが多く含まれていて、前出「電子応用機械器具及びその部品」の概念に包摂される「電子管」、「半導体素子」、「電子回路」とは、生産部門(特に製造者)の同一性及び製造から販売に至る商品流通の過程その他取引の実情よりして、互いに類似の商品とみるのが相当であるから、結局、本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」において、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものといわなければならない。

したがって、本件商標は、引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品も類似のものである。

また、本件商標に係る商標登録出願は、平成9年2月24日にされたものであり、一方、引用商標に係る商標登録出願は、本件商標の登録出願日前にした第一国出願(米国,1997年(平成9年)1月31日)に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年7月22日に商標登録出願されたものであること前述のとおり(前述1及び2)であるから、引用商標は、本件商標の先出願に係るものといわなければならない。

以上によれば、本件商標は、他人の先出願に係る商標登録出願、すなわち、請求人に係る引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」において類似のものであるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、結論掲記の商品について、商標法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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