結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11123(T2015−11123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年7月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における同年12月24日付け及び当審における同27年6月12日付けの手続補正書により、最終的に、第30類は削除され、第43類「福島県喜多方市産のラーメンのめんを使用したラーメンを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「ラーメン」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「ラーメン」以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5385221号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものになった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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