結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6355(T2015−6355/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「自分で出来る」の文字を標準文字で表してなり,第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋,金庫の貸与に関する情報の提供,ファッション情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,身の上相談に関する情報の提供,愛玩動物の世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,火災報知機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋に関する情報の提供」を指定役務として,平成26年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『自分で出来る』の文字を標準文字で表してなるところ,新聞記事によれば,『自分で出来るように手助けするサービス』が様々な役務を提供する際に,多く使用されている実情からすれば,本願商標に接する者は,『個人(自分)でも行うことが出来るために手助けする』程度の意味合いを認識し,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「自分で出来る」の文字からなるところ,これよりは,「自身でする能力がある。又は,自身ですることが可能である。」程の意味合いを理解させるものであるとしても,これが,その指定役務との関係において,特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,該文字が,本願の指定役務の分野における役務の提供等において,取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用するときは,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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