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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−11680(T2015−11680/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−11680(T2015−11680/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OP−Tek」
争点(論点)
欧文字商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−11680(T2015−11680/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OP−Tek」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアに関する研究及び開発,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第44類「診療に関する情報の提供並びに助言」を指定役務として、平成26年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5720052号商標(以下「引用商標」という。)は、「OP−Tek」の欧文字を横書きしてなり、平成26年5月2日に登録出願、「電子計算機用プログラムの提供,空気環境の測定・試験又は研究,建物内の空気環境測定,医療用機械器具及びその部品に関する試験又は検査」を含む第42類、「医業,医療用機械器具又は検査試薬の精度管理に関する情報の提供,医療機関で使用される機材並びにその他の備品の清掃・交換等の看護作業の補助,医療情報の提供,医療機関で使用される薬剤の補充・整理等の作業の補助」を含む第44類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左方に円形様の図形を配し、その図形の右側中央より、右方へ横線を書し、該横線の上方に、「OPTech」の欧文字を書し、下方に、「Open Technology」の欧文字を書した構成からなるものである。

そして、本願商標は、図形と欧文字部分とが、構成全体で何らかの特定の意味合いを看取させる等、これらを常に一体不可分のものとして看取しなければならない特段の事情は見受けられない。

そうとすると、本願商標は、該図形部分からは、称呼及び観念が生じないが、その構成中の「OPTech」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語であり、その称呼については、我が国において親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、例えば、「OPTICAL」の文字が「オプティカル」と発音され、また、「OPTION」の文字が「オプション」と発音されることに鑑みれば、「オプテック」の称呼が生ずるというのが相当であり、特定の観念を生じないものである。

また、本願商標の構成中「Open Technology」の欧文字から、「オープンテクノロジー」の称呼が生じるものであり、両語は、親しまれている英語といえるから、「公開された技術」程の意味合いを想起し得るというのが相当である。

また、本願商標の構成文字全体からは、「オプテックオープンテクノロジー」の称呼をも生じ、「オプテックの公開された技術」程の意味合いを想起し得るものである。

他方、引用商標は、「OP−Tek」の欧文字を横書きしてなるところ、中間の「−(ハイフン)」により、「OP」と「Tek」からなるものと容易に看取されるから、それぞれの構成文字に相応して、「オオピイテック」の称呼を生じ、また、辞書類に載録された成語とは認められず、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであるから、外観において、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標より生じる「オプテック」、「オープンテクノロジー」及び「オプテックオープンテクノロジー」の称呼と引用商標より生じる「オオピイテック」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において、互いに相紛れるおそれはないものである。

そして、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、観念上、両者を比較することはできないものの、本願商標から、「オプテックの公開された技術」程の意味合いが想起されるとすれば、両商標は、観念上類似するとはいえないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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