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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−301026(T2014−301026/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第959130号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハッピー」の片仮名を横書きしてなり、昭和44年7月28日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年4月17日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年7月3日に、第31類「飼料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成27年1月16日にされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中の『飼料』についてその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の「飼料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張した。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

被請求人は、本件商標が付された顧客からの注文書(乙1)に対して、本件商標を付した出荷伝票控(乙2)および請求明細書(乙3)を用いて本件商品を販売している。

また、本件商標を付した表示票(乙4)を顧客に提出している。

以上のとおり、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の予告登録前3年以内に本件商品について現実に使用されていたものであり、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実を認めることができる。(1)乙第1号証は、愛媛飼料産業株式会社(以下「愛媛飼料産業」という。)から被請求人の水島工場宛の発注書であるところ、1頁目には、「依頼日:平成26年11月28日」、「TB 紙袋 飼料発注書」及び「引取日 平成26年12月3日」の記載があり、「製品名」の欄に「ハッピー肉豚」の記載及び「TB(500kg)」の欄に「20本」の記載がある。

(2)乙第2号証は、被請求人から愛媛飼料産業宛の出庫伝票控であるところ、1頁目の上段には、「伝票No. 12038739」、「出荷日 2014年12月03日」及び「得意先 愛媛飼料産業 株式会社」の記載があり、「品名」、「荷姿(Kg)」及び「数量」として、それぞれ「ハッピー肉豚/T」、「500」及び「20」の記載があり、さらに、「販売元 日本農産工業 西日本支店」、「製造元 日本農産工業(株)水島工場」の記載がある。

(3)乙第3号証は、2014年12月5日を作成日とする被請求人から愛媛飼料産業宛の請求明細書(控)であるところ、1頁目の「(月日)伝票No.」、「品名」、「単位(Kg)」及び「数量」の欄の12行目にそれぞれ「12038739」、「ハッピー肉豚/T」、「500」及び「20」の記載がある。

(4)乙第4号証は、表示票であるところ、1頁目には、「B(飼料)」の記載の下に2段に書した「ハッピー」と「肉豚」の文字の記載、「飼料の名称」として「ノーサン印 肉豚肥育用配合飼料」及び「ハッピー肉豚」の記載、「飼料の種類」として「肉豚肥育用配合飼料」の記載、「製造者業者の名称及び住所」として「日本農産工業株式会社」の記載並びに「対象家畜等」として「体重が70kgを超えた肉豚」の記載がある。

2 判断

(1)本件商標の使用について

上記1(1)の発注書、同(2)の出庫伝票控及び同(3)の請求明細書(控)からすれば、2014年(平成26年)12月3日に商品「飼料」について、被請求人から愛媛飼料産業に商品の引渡しが行われ、その取引書類に「ハッピー肉豚」の商標が表示されていることが認められる。

(2)使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり、「ハッピー」の文字を横書きしてなるものである。

他方、使用商標は、「ハッピー肉豚」の文字を横書きしてなるところ、上記1(4)の表示票に「飼料の種類」として「肉豚肥育用配合飼料」と記載され、「対象家畜等」として「体重が70kgを超えた肉豚」と記載されていることからすれば、使用商標の構成中の「肉豚」の文字部分は、商品の用途を表示したものと理解されるにすぎないから、「ハッピー」の文字部分が自他商品の識別標識として機能するものといえる。

そうすると、使用商標の構成中の「ハッピー」の文字部分は、本件商標と同一であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものとみて差し支えない。

(3)使用商品について

上記(1)のとおり、使用商品は「飼料」であるから、本件審判の請求に係る商品「飼料」と同一である。

(4)小活

上記(1)ないし(3)によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録(平成27年1月16日)前3年以内である2014年(平成26年)12月3日に、その請求に係る指定商品「飼料」の取引書類に本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布したことが認められる。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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