結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11623(T2015−11623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FORESIGHT」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第42類における願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年7月1日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同26年3月17日受付の手続補正書により,第9類「キャリア開発用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,キャリア開発用のモバイルアプリケーションソフトウェア」及び第42類「キャリア開発用のダウンロード不可能なソフトウェアの一時的使用の提供」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5112448号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願について,当審における平成27年6月26日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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