1 本願商標
本願商標は、「ネオクネット」の文字を標準文字で表してなり、第6類「手すり,合成樹脂を被覆した金属製手すり,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,手すり取付金具,手すり用接続金具,その他の金属製手すり用部材」及び第19類「合成樹脂製手すり,木製手すり,手すり取付部材(金属製のものを除く。),手すり用接続部材(金属製のものを除く。),その他の建築用又は構築用専用材料(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成26年3月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4572231号商標、登録第4802562号商標及び登録第5646118号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ネオクネット」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさにより、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ネオクネット」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ネオ」の文字部分が、たとえ、「新しい」の意味を有する語であるとしても、上記のような構成態様にあっては、該文字部分を商品の特定の品質などを具体的に表示するものとみるよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、本願商標において、「クネット」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオクネット」の称呼のみを生ずるものであって、単に「クネット」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「クネット」の文字部分から生ずる称呼をもって引用商標と対比し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。