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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−4800(T2014−4800/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−4800(T2014−4800/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びC…」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−4800(T2014−4800/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びC…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「ダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・視覚作品・視聴覚作品及び書籍形式・雑誌形式・新聞形式・定期刊行物形式・ニューズレター形式・ジャーナル形式・マニュアル形式の電子出版物・その他の電子出版物,ダウンロード可能な音声・音楽・映像・画像」及び第35類「グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク・電子コミュニケーションネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・視覚作品・視聴覚作品及び書籍形式・雑誌形式・新聞形式・定期刊行物形式・ニューズレター形式・ジャーナル形式・マニュアル形式の電子出版物・その他の電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電子端末で用いるダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・視覚作品・視聴覚作品及び書籍形式・雑誌形式・新聞形式・定期刊行物形式・ニューズレター形式・ジャーナル形式・マニュアル形式の電子出版物・その他の電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とし、2010年(平成22年)1月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して同年7月21日に登録出願された商願2010−57358に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4952022号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月24日に登録出願され、「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KINDLE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「火をつける、明るくする」の意味を有し、「キンドル」の読みを有する英語の成語であることから、本願商標からは、「キンドル」の称呼と「火をつける、明るくする」の観念が生じるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Kindle」の欧文字と「キンドル」の片仮名を上下2段に書してなるところ、引用商標の構成中の下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したと理解されるものであり、上記と同様に「キンドル」の称呼と「火をつける、明るくする」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標と引用商標とは、全体としての外観が異なるものの、それぞれの要部として自他商品・役務の識別機能を有する「KINDLE」と「Kindle」の欧文字部分において、同一の綴り字よりなるものであるから、大文字と小文字の違いは認められるとしても、両商標は、外観上近似した印象を与えるものである。

また、本願商標と引用商標とは、「キンドル」の称呼及び「火をつける、明るくする」の観念を共通にするものであるから、両商標は、称呼及び観念を同一にするものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与えるものであり、かつ、称呼及び観念を同一にするものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品中の「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と同一又は類似の商品及び役務である。

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書に代わる平成26年4月21日付け手続補正書において、引用商標の商標権者と引用商標の譲渡交渉中であるとして審理の猶予を主張したが、その後、相当の期間が経過するも、引用商標について移転や取消審判の請求の手続がされていることは確認できず、その他、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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