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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−9318(T2015−9318/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2015−9318(T2015−9318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「雪の華」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2015−9318(T2015−9318/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「雪の華」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「かき氷」を指定商品として、平成26年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4945135号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪の華」の文字を筆書き風の書体で横書きしてなり、平成17年8月11日に登録出願し、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同18年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Dessert」及び「Cafe」の欧文字を2段に横書きし、その左から下方にかけて、「雪のはな」の文字を、顕著に大きく、筆書き風に横書きし(「は」の文字は、「雪の」及び「な」の文字よりもやや下がった位置に書されている)、さらに、「はな」の文字の背後に、器とおぼしき図形を描いてなるものであるところ、「Dessert」及び「Cafe」の文字部分と、「雪のはな」の文字部分とは、その書体や構成が著しく相違し、また、それぞれの文字部分と図形部分とが、一体となって特定の観念を有するなど、これらが常に一体として把握されなければならない特段の事情も見いだせないから、各部分は、それぞれ独立して看取されるものである。

そして、これらのうち「雪のはな」の文字部分は、本願商標の中央に、顕著に大きく書されていることにより、ほかの部分よりも印象的で記憶に残りやすいものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、「雪のはな」の文字部分のみをもって取引することも決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「雪のはな」の文字部分に相応した「ユキノハナ」の称呼を生ずるものである。

また、「雪のはな」の文字は、広辞苑(株式会社岩波書店発行[第六版])において、「ゆきのはな【雪の花・雪の華】雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。」との記載があることからすれば、「雪の花」又は引用商標と同じ「雪の華」の文字の、「花」又は「華」の文字部分を平仮名書きしたものと理解するのが自然であるから、本願商標は、「雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。」の観念を生ずるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「雪の華」の文字を筆書き風に横書きしてなるものであるから、構成文字に相応して、「ユキノハナ」の称呼及び「雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、全体としては相違するものの、「雪のはな」と「雪の華」の文字部分において、共に筆書き風に書され、「雪の」の文字を共通にし、近似した印象を与えるものであって、「ユキノハナ」の称呼及び「雪が降るのを花の散ることにたとえ、また、木の枝などに積もった雪を花にたとえた語。」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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