結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8795(T2015−8795/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「家庭用電熱用品類,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用超音波美顔器,家庭用電気式ヘアドライヤー,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,あんどん,ちょうちん,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ,浴槽類,シャワー器具」を指定商品とし、平成26年4月16日に登録出願された商願2014−29750に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月25日に出願されたものである。その後、本願の指定商品については、当審における平成27年6月12日付け手続補正書により、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用超音波美顔器,家庭用電気式ヘアドライヤー」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4671327号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年1月17日に登録出願、第11類「家庭用電熱用品類」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、その後、同25年7月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「美」及び「的」の文字を角丸の太い棒状線及び黒丸を組み合わせて表し、かつ、その中央に「BITEKI」の欧文字を90度回転して表示した特徴を有する構成からなるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「美的」の文字と「Midea」の欧文字を、円弧を組み合わせた図形を介して同じ大きさ及び書体をもって表してなるものであるところ、「美的」の文字は、「美に関するさま、美しいさま」の意味を有する一般的な語であり、家庭用電熱用品類を取り扱う業界において、商品の機能性に加えて美観が重視される商品又は美(容)に関する商品が取引されていることからすると、該文字は、自他商品の識別力は強いものとはいえない。また、その構成中の「Midea」の欧文字は、辞書等に載録された語ではないから、特定の語義を有することのない造語として認識されるものであり、商品の出所識別標識として看者に強い印象を与えるものといえる。
そうすると、引用商標は、その構成中の「美的」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものであるから、「美的」の文字部分からは、自他商品の識別標識としての称呼、観念が生じないというのが相当である。
したがって、引用商標から「美的」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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