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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9630(T2015−9630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成26年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1640769号商標は、「なごみ」の平仮名を縦書きしてなり、昭和55年2月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録され、その後、平成16年7月14日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2012544号商標は、「なごみ」の平仮名を横書きしてなり、昭和60年10月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、平成18年3月2日に商標登録原簿記載のとおりの指定商品について登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、その後、同21年6月10日に指定商品を第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,かつお節を主材とする惣菜,削り節を主材とする惣菜,とろろこんぶを主材とする惣菜,干しのりを主材とする惣菜,焼きのりを主材とする惣菜,干しわかめを主材とする惣菜,干しひじきを主材とする惣菜,寒天を主材とする惣菜,おからを主材とする惣菜,豆を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,野菜を主材とする惣菜,卵を主材とする惣菜,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,即席味噌汁のもと,即席吸い物のもと」、第30類「調理済米飯,穀物の加工品を主材とする惣菜,冷凍調理済スパゲッティ,冷凍処理したスパゲッティのめん・パスタのめん・うどんのめん・そばのめん・その他の穀物の加工品,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,おにぎり,ピラフ,オムライス,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ドリア,冷蔵又は冷凍のグラタン,パスタ入りのカルツォーネ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第5059762号商標は、「和み」の文字を横書きしてなり、平成18年8月24日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同19年7月6日に設定登録されたものである。

(4)登録第5590943号商標は、「なごみ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成25年2月13日に登録出願、第32類「ビール,乳清飲料」及び第33類「焼酎を用いたリキュール,洋酒,ワイン,果実酒,酎ハイ」を指定商品として、同年6月14日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)ないし(4)をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「和の菓子」の文字を横書きしてなるところ、「和」の漢字の上に、その読み仮名と認められる「なごみ」の平仮名を小さく書してなるものである。そして、その構成はまとまりよく一体に表されており、「なごみ」の平仮名が「和」の漢字の読みを特定したものと直ちに認識できることから、構成全体より「ナゴミノカシ」のみの称呼を生じるものである。また、観念については、構成全体より特定の具体的な観念を生じるとまではいい難いが、その構成中の「和」の漢字が「なごみ」であると特定できることから、構成全体より「なごやかにする菓子」、「やわらげる菓子」ほどの意味合いを連想させるものといえる。

さらに、本願の指定商品との関係で、「なごみ」の語は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないが、必ずしも該機能を強力に発揮するものともいい難いものであるから、殊更に該文字部分に注目して商品の出所を識別するとは考え難いものである。

そうすると、本願商標は、まとまりよく一体に表された外観であり、「ナゴミノカシ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、構成全体より一体の意味合いを連想され得るものであるから、その構成全体が一体不可分のものとして把握、理解されるものといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「和」及び「なごみ」の文字部分より「ナゴミ」の称呼及び「やすらぎ」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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