1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第7類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2011年(平成23年)12月20日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における2013年(平成25年)1月17日付けの手続補正書及び当審における2014年(平成26年)4月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第7類「Electric kitchen and household machine,for processing foodstuff,for squeezing,grinding,centrifuging,whipping;electric can openers;electric vacuum cleaners;electric coffee grinders;food processors;electric fruit presses for household purposes.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4786046号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,平成26年7月9日に存続期間満了により消滅し,その登録の抹消が同27年3月25日にされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の引用商標に係る拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。