結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650081(T2014−650081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MINI MOTORSPORT」の欧文字を横書きしてなり、第12類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年2月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)6月29日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成24年7月6日付け手続補正書により、第12類「Automobiles and their parts.」及び第28類「Vehicle miniatures,games,playthings.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MINI MOTORSPORT』の欧文字からなるところ、その構成中の『MINI』の文字は、『非常に小さい、小型の』の意味を有し、『MOTORSPORT』の文字は、一般の英語辞書にはないものの、インターネット等を調査すると、『モータースポーツ』と称されるなどして、この語に関係する記事が多数記述されていることが認められ、国語辞書等にも、『ラリーやモトクロスなど、自動車やオートバイの競技・レース。自動車やオートバイを使ったスポーツ。』等の記述がある。そして、ホンダやトヨタ等、世界的にも著名な自動車会社によってモータースポーツ用の自動車が製造されていることは周知の事実である。よって、本願商標を補正後の指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、本願商標が、上記意味合いを有する2語を結合したものであって、全体として『小型のモータースポーツ用自動車』程度の意味合いを理解させる、商品の品質、用途、機能等を表示したものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MINI MOTORSPORT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中前半の「MINI」の文字は、「小型の」の意味を有し(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)、後半の「MOTORSPORT」の文字は、「モーターボート、自動車、オートバイなどによるレース」の意味を有する「motorsports」(同「ランダムハウス英和大辞典」)と同意で用いられている語である。
しかし、「MINI」の文字は、モーターボートや自動車、オートバイ等の特定の船種や車種を意味する語とはいえないし、「MOTORSPORT」の文字と結合して、特定の意味合いを表すものとして、使用され、知られているものでもない。
また、当審において職権をもって調査したところ、「MINI」の文字は、取引者・需要者の間で、請求人の取扱いに係る自動車及びその出所を表す商標として認識されていることが認められるから、本願商標が、自動車及び自動車関連の商品に使用される場合は、これに接する取引者・需要者は、「MINI」の文字部分を、請求人の業務に係る「MINI」の商標と認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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