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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と接頭語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650102(T2014−650102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−SYMBIO」の欧文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年11月13日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)12月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成26年1月6日付けの手続補正書により、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;food for babies;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth,dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides;dietetic foodstuffs for medical use;vitamin and mineral preparations.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1673490号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シンビオ」の文字と「SHINBIO」の文字とを上下2段書きに表してなり、昭和52年9月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録、及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とされたものである。

(2)登録第4984259号商標(以下「引用商標2」という。)は、「シンバイオ」の文字を標準文字で表してなり、平成17年12月9日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,業務用美容マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同18年9月1日に設定登録されたものである。

(3)登録第5405456号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SymBio」の文字と「シンバイオ」の文字とを上下2段書きで表してなり、平成22年12月1日に登録出願、第5類「遺伝子治療用ベクター,遺伝子治療用ワクチン,医療用の遺伝子検査用試薬,注射液,点滴液,医療用血液,血液製剤,血液疾患の治療のための薬剤,癌の予防用・治療用又は診断用の薬剤,抗がん剤,経皮注入される薬剤,パッチ剤,抗嘔吐剤,その他の薬剤,薬剤用カプセル,医薬用カプセル,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同23年4月8日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「Q」の欧文字と「SYMBIO」の欧文字とを半角程度の符号「−」(ハイフン)で結合し、「Q−SYMBIO」と横書きで表してなるところ、「−」の符号は、他の文字よりも小さく表されており、かつ、その他の文字は、同一の書体、同一の大きさで表され、構成全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成文字の全体より生ずると認められる「キューシンバイオ」または「キューシンビオ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、たとえ、ローマ字の1字が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「Q」の文字部分を省略して、後半部の「SYMBIO」の文字部分のみに着目するよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キューシンバイオ」または「キューシンビオ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「シンバイオ」または「シンビオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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