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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650104(T2014−650104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)1月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年4月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における2014年12月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第4887134号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第957818A号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標2は、その概要を別掲3のとおりとするものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、前記1のとおり、その指定商品及び指定役務について、限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標と引用商標1との関係

引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の一部である「写真,写真立て」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成27年6月5日にその確定登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1と類似しない商品及び役務となったと認められる。

したがって、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

イ 本願商標と引用商標2との類否

本願商標は、別掲1のとおり、「Racyics」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等への記載が認められないものであるから、特定の観念を生じない造語からなるものと理解、認識され、我が国において親しまれた英語の発音方法に倣って「レイシーイクス」の称呼が生じるというのが相当である。

他方、引用商標2は、「RASIC」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等への記載が認められないものであるから、特定の観念を生じない造語からなるものと理解、認識され、我が国において親しまれた英語の発音方法に倣って「ラシック」又は「レイシック」の称呼が生じるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標2との類否を検討するに、本願商標と引用商標2は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、両者は、構成文字及び文字数において顕著な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。

そして、本願商標から生じる「レイシーイクス」と引用商標2から生じる「ラシック」の称呼とは、その音数及び音構成において明らかに異なるものであるから、明瞭に聴別し得るものである。また、本願商標から生じる「レイシーイクス」と引用商標2から生じる「レイシック」の称呼との比較においては、両者は、3音目の「シ」に続く長音と促音との差異及び語尾における「ス」の有無という差異を有するものであり、さらに、本願商標は長音を伴う「シ」が比較的強く発音されるのに対し、引用商標2は語頭の「レ」にアクセントが置かれて発音されるものであるから、これらの差異がそれぞれの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらを一連に称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、明瞭に聴別し得るものであるというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標2は、共に特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において明瞭に聴別し得るものであるから、本願商標及び引用商標2をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、及び本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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