結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650017(T2015−650017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)6月12日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、2015年2月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第29類「Beverages based on lactic ferments.」及び第32類「Still waters,aerated and carbonated waters,treated waters (beverages),spring waters,mineral waters,flavored waters,water−based sodas,including sodas with vitamins,minerals or herbs;non−alcoholic tea−flavored beverages;fruit−based and/or fruit−flavored non−alcoholic beverages;fruit juices and vegetable juices,nectars,lemonades,sodas and other non−alcoholic beverages,syrups and other preparations for making non−alcoholic beverages;isotonic beverages;non−alcoholic beverages for energy supply.」とされたものである。
原査定は、「本願の指定商品中『treated waters,energy soft drinks.』(第32類)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり、限定されたものである。
その結果、本願の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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