結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−20218(T2014−20218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香る」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月13日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年3月11日付け及び当審における同27年6月29日付けの手続補正書により、第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する保温保冷具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『いいにおいがする、香気をはなつ』等を意味する語であって、指定商品との関係では『香りを発散させる機能を有する商品』を容易に想起させる『香る』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、特長等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「香る」の文字を標準文字で表してなるところ、該語は「よいにおいがただよう。におう。」の意味を有する語であるものの、前記1のとおりに補正された本願の指定商品との関係において、香ること(香りを発散させること)を品質(特徴)とする商品が普通に取引されている実情及び商品の品質を表す語として「香る」の語が使用されている例などを見いだすことはできず、該語が直ちに商品の特定の品質を想起させるものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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