結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8235(T2015−8235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「zuknow」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,携帯電話機用のプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機用プログラム」を指定商品とし、平成25年10月8日に登録出願された商願2013−78390に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年4月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4087558号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年7月26日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものであり、その後、同19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「zuknow」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものである。そして、該文字は、全体として我が国で親しまれたローマ字風又は英語の発音に倣った読みが直ちに特定されるものともいい難いものであるが、その構成中の「know」の欧文字が、「知る」の意味を有する広く親しまれた英語であることからすると、構成全体として「ズノー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものといえる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「図脳」(両文字の間に二文字分のスペースを有する。以下同じ。)の文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものであるが、該文字を構成する「図」及び「脳」の漢字は、いずれも広く親しまれたものであるから、それらの読み及び意味に照らせば、「ズノー」の称呼を生じるとみるのが自然であり、また、「図の(に関する)脳」ほどの意味合いを想起させることも少なくないといえる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなり、文字種が明らかに異なるものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、「ズノー」の称呼を同一にする。さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるが、引用商標は、「図の(に関する)脳」ほどの意味合いを想起させることも少なくないものであるから、両者は、観念において紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標は、「ズノー」の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼、観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるものといえるものであり、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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