結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11260(T2015−11260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「ヨーグルト,バター,乳製品,ジャム,加工野菜及び加工果実」及び第30類「アイスクリーム,キャラメル,フローズンヨーグルト,ワッフル,菓子,コーヒー,ココア,茶」を指定商品として、平成26年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ヨーグルト』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『ヨーグルト』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなり、楕円で囲まれた牛の図形を表した藍色の図形部分の下に、同色の太字のゴシック体で「ヤスダヨーグルト」の片仮名を表してなるところ、職権調査によれば、請求人は、常に、「ヤスダヨーグルト」の文字を一体のものとして使用しているものであり、日本食糧新聞等においても、請求人(製品)について、消費生活製品の優秀品質を評価するモンドセレクションの最高金賞を2010年に3年連続で受賞したこと、「ヤスダヨーグルト」ブランドを生かした商品開発による各種食品への素材の提供、ホテル・給食関連の分野への販売拡大、コンビニエンスストアにおける販売及び贈答品としても好調であること、並びに2015年5月の売上げは、さらに好調な伸びを示し、「ヤスダヨーグルト」ブランドのもとに、パンや菓子についての業務を開始したこと等が報じられていることからすると、食品の分野において、「ヤスダヨーグルト」の文字全体が、請求人を表すものとして、ある程度知られていることが窺える。
そうすると、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中「ヤスダヨーグルト」の表示について、請求人を表すものとして認識し、取引に当たるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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