結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9170(T2015−9170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「軽度高気圧酸素カプセル」の文字を標準文字で表してなり、第10類「人が中に入って横たわれる様に作られた密閉容器とこれに圧力をかけた酸素を供給するための酸素供給器とからなる血中の溶解酸素濃度を上げるために用いられる圧力酸素供給装置,酸素を用いて生活習慣病等を改善する医療用機械器具」を指定商品として、平成26年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『軽度高気圧酸素カプセル』の文字を標準文字で表してなり、『軽度の圧力が高い酸素気密容器』ほどの意味合いを想起させるものであるから、これをその指定商品中、『軽度の圧力が高い酸素気密容器を利用した人が中に入って横たわれる様に作られた密閉容器とこれに圧力をかけた酸素を供給するための酸素供給器とからなる血中の溶解酸素濃度を上げるために用いられる圧力酸素供給装置,軽度の圧力が高い酸素気密容器を利用した酸素を用いて生活習慣病等を改善する医療用機械器具』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「軽度高気圧酸素カプセル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「軽度」の文字が「程度が軽いこと、軽い度合い」の意味を有する語であり、また、「高気圧酸素カプセル」の文字が「高気圧の酸素供給装置を備えた気密容器」を表すものとして使用されているとしても、これが、原審説示のごとき意味合いをもって、商品の具体的な品質を表すものとして理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「軽度高気圧酸素カプセル」の文字が、商品の品質を直接的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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