結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12447(T2015−12447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンデレラシャボンの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月29日に商標出願、その後、本願の指定商品については、原審における同27年1月27日付け手続補正書により、第3類「化粧品,香料,薫料,歯磨き,口臭用消臭剤,洗濯用柔軟剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5330713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「シンデレラシャボンの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体から生じる「シンデレラシャボンノカオリ」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「シンデレラ」の文字が童話の主人公を表したものとして広く知られており、また、「シャボン」の文字が「石けん」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、全体として「シンデレラシャボン」という香りを表すものとして、取引者、需要者に認識されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識され、取引に資されるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「シンデレラ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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