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結論

勝訴(請求認容)

商標「シンデレラシャボンの香り」の結合商標の全体観察(第4条第1項第11号|審判不服2015−12447(T2015−12447/J1))

審判番号
不服2015−12447(T2015−12447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シンデレラシャボンの香り」
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−12447(T2015−12447/J1)・不服)は、本件商標「シンデレラシャボンの香り」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シンデレラシャボンの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月29日に商標出願、その後、本願の指定商品については、原審における同27年1月27日付け手続補正書により、第3類「化粧品,香料,薫料,歯磨き,口臭用消臭剤,洗濯用柔軟剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5330713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「シンデレラシャボンの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体から生じる「シンデレラシャボンノカオリ」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「シンデレラ」の文字が童話の主人公を表したものとして広く知られており、また、「シャボン」の文字が「石けん」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、全体として「シンデレラシャボン」という香りを表すものとして、取引者、需要者に認識されるというのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識され、取引に資されるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「シンデレラ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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