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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−1546(T2015−1546/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−1546(T2015−1546/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Raison」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−1546(T2015−1546/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Raison」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月20日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成26年6月17日付け手続補正書により補正された結果、第9類に属する別掲1(2)のとおりの商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5430016号商標(以下「引用商標」という。)と「レイソン」の称呼を共通にする類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標は、その概要が別掲2のとおりである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1(1)のとおり、極太の縦線と細い横線の書体で「REYSON」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、このような欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「レイソン」の称呼が生じるというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2(1)のとおり、ゴシック体で「Raison」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「理性、理由」の意味を有し、「レゾン」と称呼される基本的なフランス語として辞書に載録されている語であり(「現代フランス語辞典」株式会社白水社発行)、引用商標の指定商品(別掲2(2))に係るいわゆるファッション関連の商品の分野においては、フランス語も用いられることは経験則に照らし明らかというべきであるから、引用商標からは、「レゾン」の称呼のみが生じ、「理性、理由」の観念が生じるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを比較するに、両者はいずれも6文字の文字構成からなるところ、全体の文字の太さ・書体や2文字目以降の大文字と小文字とが相違し、かつ、2文字目における「E」と「a」、3文字目における「Y」と「i」に差異を有するものであるから、さほど冗長とはいえない両商標の文字構成にあって、これらの差異は容易に認識することができるものであり、外観上、判然と区別し得るものである。

また、称呼においては、本願商標からは「レイソン」の称呼が生じ、引用商標からは「レゾン」の称呼が生じるところ、両者は、その音構成及び構成音数が著しく異なり、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念は生じないのに対し、引用商標は「理性、理由」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本願商標が引用商標に類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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